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工事で境界が無くなってしまう事は非常によくあるケースです。
お隣りとトラブルになってからでは遅いので境界を動かさないよう、工事業者に事前に言っておきましょう。
それでも無くなってしまった場合には、お隣りと境界の立会をして境界標を入れ直しする必要があります。ただし、1本境界標を入れ直すだけでも費用が高額になるケースもありますので、注意が必要です。
基本的には法務局の『地積測量図』を使用して境界の位置を特定していきます。
現地の測量を行い各測量図面と照し合わせ、検討してからお隣りと境界立会をしていきます。境界標が無くなってしまっている場合には新たに境界標を入れ、お隣りと境界承諾の書面の取交しを行います。
長年、本来の境界ではないところを境として認識していた場合には解決に時間と費用がかかる場合があります。
お隣りとお互いに話し合って決めた境界も一つの境界です。
しかし、土地を売買する時や分筆する時の境界(筆界)とは必ずしも一致するとは限らず、隣地とのトラブルの原因にもなりかねません。
土地の境界に不明な事がありましたら必ず土地境界の専門職である『土地家屋調査士』にご相談ください。
担当:土地家屋調査士 住谷和典(すみやかずのり)
受付時間:9:00~17:00(日曜日は除く)
定休日:日曜日
土地の境界問題、境界確定・測量、分筆登記、合筆登記、建物登記なら横浜市旭区(鶴ヶ峰)の土地家屋調査士すみや事務所へお任せください。
司法書士とも連携した業務で迅速な『測量・登記』業務を行います。
横浜市旭区だけでなく、横浜市全域、川崎市、平塚市など、その他神奈川県全域に対応しております。