土地を幾つかに分割する登記です。

地の一部を売却したい、相続を考え土地を分けておきたい、などの時に土地を分ける分筆登記が必要になります。

なお、原則、周りの土地所有者と境界の立会を行う事が必要です。また、境界標が入っていない箇所には境界標を設置しますので、完了までにはおよそ2〜3ヶ月かかります。

また、土地の前の道路境界が決まっていない場合や、周りの所有者が境界を                                                                認めなかった場合、期間が大幅にかかる場合がありますので注意が必要です。                                 

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登記までの簡単な流れ

分筆登記のご依頼

現地確認、お打合せ

周りの土地所有者に測量のご挨拶、現地測量

境界の立会、境界承諾書に署名・押印

分筆登記申請

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登記されている地目を現在の地目に変更する登記です。

実際にその地目に変更していなければ申請できません。

なお、市街化調整区域で『農地』から他の地目に変更するには農地転用の許可を得なければなりませんので農業委員会等との協議も必要になってきます。

登記までの簡単な流れ

地目変更のご依頼

お打合せ

現地の確認

農地の場合、農業委員会に届出や許可が必要

地目変更申請

幾つかの隣接した土地を合併して一筆とする登記です。

細かく土地がいくつもあり、整理したい場合に行ったりします。

ただし、土地の地目や所有者の違う土地、抵当権が異なる土地は合筆する事ができません。

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その他にも

  • 土地表題登記
  • 土地地積更正登記
  • 地図訂正申出

             など

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担当:土地家屋調査士  住谷和典(すみやかずのり)

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土地の境界問題、境界確定・測量、分筆登記、合筆登記、建物登記なら横浜市旭区(鶴ヶ峰)の土地家屋調査士すみや事務所へお任せください。
司法書士とも連携した業務で迅速な『測量・登記』業務を行います。
横浜市旭区だけでなく、横浜市全域、川崎市、平塚市など、その他神奈川県全域に対応しております。

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