建物を新築した時に初めてする登記が

『建物表題登記』です。

建物新築後、1ヶ月以内に申請しなければいけません。

また、『所有権保存登記』を申請するには先ずこの『建物表題登記』が必要になります。

 

 スムーズに登記申請するために建築会社から速やかに

   建築確認済証

   工事完了引渡証明書

   建築会社の印鑑証明書

を貰っておくことが良いでしょう。

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登記までの簡単な流れ

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建物表題登記申請

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建物に増築をしたり、一部を取壊した時にするのが

『建物表題部変更登記』です。

建物に変更が生じてから1ヶ月以内に申請しなければいけません。

増築などのほかにも、使用状況が『居宅』から『店舗』に変わったり、構造が『木造』から『鉄筋コンクリート』に変わったなどの場合にも申請が必要です。

登記までの簡単な流れ

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建物表題登記申請

建物が焼失したり、取壊した場合に申請する登記が『建物滅失登記』です。

建物が滅失してから1ヶ月以内に申請しなければいけません。

建物が無くなっても、登記は『建物滅失登記』を申請しなければ無くなりませんので、建物を取り壊したら速やかに申請するのが良いでしょう。

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その他にも

  • 建物分割登記
  • 建物合体登記
  • 建物区分登記

                               など

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土地の境界問題、境界確定・測量、分筆登記、合筆登記、建物登記なら横浜市旭区(鶴ヶ峰)の土地家屋調査士すみや事務所へお任せください。
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